医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の製造、輸入を業※1として行う場合には、薬事法に基づく許可等が必要です。許可等を取得するに当たっては、製造販売業、製造業、製造販売承認等の制度を理解し、許可要件等を満たさなければなりません。
※1.個人が、自らの使用のために化粧品・医療機器等を制限の範囲内で輸入する場合には、薬事法に基づく製造販売業等の許可は不要です。ただし、輸入した化粧品・医療機器等を他人に販売・授与することはできません。
薬用化粧品は薬用効果(予防等)がうたわれ、化粧品類似製品ですが医薬部外品に分類されます。
化粧品と薬用化粧品の違い
「化粧品」は肌の保湿や清浄など製品全体としての効果が期待されています。
「薬用化粧品」は化粧品としての期待効果に加え、肌荒れ・ニキビを防ぐ、美白、デオドラントなどの効果を持つ「有効成分」が配合されています。
化粧品と薬用化粧品の大きな違いは「有効成分」が配合されているか、いないか、ということです。また、薬用化粧品は容器や外箱には「医薬部外品」と表示されています。化粧品は薬事法で全成分表示が義務付けられていますが、医薬部外品は業界団体の自主基準で成分表示をしているという違いもあります。
食品について、営業を行う場合は、事前に営業許可を受ける必要があります。
国内で動物用医療機器製品の製造(包装・表示・保管のみを行う場合を含む)するためには、「動物用医療機器製造業」の許可が必要です。